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2023.02.27

飼い主の有事に備える「ペット信託」とは…

目次

自分の死後のペット飼育を誰に、どう託すか

自分が亡くなった後のことを生前に決めておく「終活」では、エンディングノートや遺言書作成のほか、老後資金(年金や保険など)、介護・医療、お葬式・お墓の準備、生前整理など、有事に備えてやるべきことが沢山あります。また高齢者でペットを飼われている方は、自分が亡くなった後に誰が最期までペットの面倒を見てくれるかも大きな問題です(写真上=ペット供養塔)。あるいは、ペットを飼いたいけれど、年齢や健康上の理由で飼育を諦めている方もいらっしゃるでしょう。そうした不安や悩みを抱えている方には、飼い主の病気や長期入院、死亡などの有事に備えて、将来の飼育費用を信託しておく「ペット信託」という制度がお勧めです。

某NPO法人における「ペット信託」の実例と費用の仕組み

ペット信託は、NPO法人や金融機関、行政書士などが扱っており、たとえば某NPO法人での一例を挙げると、①ペットの平均寿命などから余生の飼育費用を試算し、終生飼養契約を締結(途中解約も可)、②信託会社の指定口座や定期預金などに飼育費用を預ける、③飼い主が飼育できなくなった時点で、ペットの所有権はNPOが譲り受け、委託先の里親が飼育費用を受け取りながら終生面倒を見る(ペットの飼育を委託した時点で、それまで未使用だった飼育費用は余剰金として返還される)、という流れになります。ちなみに、12歳の小型・中型犬が4年生きると想定した場合の契約費用は、終生飼養費(食事・おやつ・消耗品・健康診断・各種予防接種・病気や怪我の治療品、ペット宿泊費など)が約117万円、葬儀・埋葬費5万円、終生飼養管理費30万円で、合計金額は約152万円となっています(契約時に内金10万円)。

金融機関では「遺言信託の特約」として対応

別のNPO法人では、所有権はNPOに残したまま、希望者にペットを預け(飼育費用は飼い主が負担)、飼育困難になった時点で再度ペットを引き取るという「永年預かり制度」を採用。また、三井住友信託銀行では、相続する遺産の一部を、飼育を託す人に渡す「遺言信託の特約」を一昨年からスタートさせています。犬の平均寿命は14.65歳(小型より大型犬のほうが短い)、猫が15.66歳(㈳ペットフード協会調べ)ですが、ペットより長生きできるという保証はどこにもありません。愛するペットのためにも、終活の準備は早めに済ませておきたいものです。