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2022.04.29

お墓の承継・相続は誰がする?流れや問題について徹底解説

目次

皆さんは、普段お参りに行く自分の家のお墓を、誰が所有しているのかご存知でしょうか?多くの場合は、祖父や祖母・両親・兄弟など身内の誰かが該当します。

もちろん、ご自身がお墓の所有者だというケースもあるでしょう。ではもしその人物が亡くなった場合、お墓は誰に対してどのように承継したらよいのでしょうか

「私は長男じゃないからお墓を継ぐ立場にないし、関係ない」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし長男以外の方が承継者として指名されることも、往々にして考えられます。

いざ自分がお墓の承継者となった場合の心構えや手続きの進め方など、事前に知っておいたほうが良い事柄はたくさん存在します。また自分が承継者にならなかった場合でも、お墓ごとには親族一同で助け合いながらあたりたいものですね。

今回はそんな、お墓の承継に関するお役立ち情報をご紹介してまいります。

お墓の承継者(祭祀承継者)の決め方

お墓の承継者を決定する方法は幾つかあります。

最も一般的なものは、親族で集まって話し合いの場を設け、祭祀承継者を決めるという手段でしょう。故人の遺言などで承継者が指定されているケースも見られます。

具体的には以下の3つの方法があり、上の項目から順に優先されます。

遺言による指定

親族間での話し合い

家庭裁判所による調停・審判

ではそれぞれの内容を詳細に見ていきましょう。

遺言による指定

お墓の名義人が亡くなった際、遺言にお墓の承継者が指名されていれば、その人物が祭祀承継者となります。遺言による承継者の指定は、他の方法によるものよりも優先されます。

生前に口頭で指定するという方法でも有効と認められますが、証明が難しいことも考えられるので、確実に承継者を指定したい場合は正式な遺言書を残しておいた方が安心です。

親族間での話し合い

遺言にお墓の承継者に関する表記がない場合は、親族間での話し合いにて決定します。

慣習に従い長男が引き継いでも良いですし、本人と周囲の同意さえあれば、長男以外の人物がお墓を承継しても構いません。長男への承継にこだわらず、お墓の維持管理に最も適切と思われる人物へ託すことが重要です。

家庭裁判所による調停・審判

親族間で話し合いを重ねても祭祀承継者が決まらなければ、家庭裁判所で決定することになります。まずは調停の手続きをとり、裁判官と調停委員を交えた話し合いにて解決を試みましょう。

万が一それでも承継者が定まらなければ、審判による裁判官の判断に委ねることとなります。

墓地・霊園によっては承継者の縛りがあるため要注意

いざ承継者が決まっても、墓地や霊園によっては許可がおりない場合があります。規則によって承継者の条件が決められていれば、それに従わなければなりません。

その条件としては、以下のようなものが存在します。

前名義人の長男に限る

前名義人から見て2親等以内の血縁者に限る

前名義人の血縁者に限る(親等は問わず)

親族間で話し合う際には、こういった条件が無いかどうかを事前に確認しておく必要があります。もし該当する人物に承継することが難しい場合は、墓地の管理者に相談してみましょう。

お墓の承継者の役割や権限

いざお墓を承継する立場になれば、どういったことをすれば良いのでしょうか。承継者は墓参りをするだけでなく、下記のような様々な役割を担い、同時に各種の権限も任されるようになります。

お墓の維持・管理

法要を取り仕切る

檀家の役割を担う

遺骨やお墓の所有権を持つ

では各項目を詳しく見ていきましょう。

お墓の維持・管理

祭祀承継者は、お墓を継ぐ手続きを経た後には祭祀主宰者の立場となり、お墓を維持・管理する責任が生じます。定期的なお参りとともに墓石掃除や雑草処理をするなど、常にお墓を清潔に保つよう心がけましょう。

管理費の支払いや納骨時の手続きなども行わなければいけません。

法事を取り仕切る

一周忌や三回忌といった法事を行う際、中心人物となるのは祭祀主宰者です。

ご住職への法要依頼や日程調整、会食を行う場所の確保、遠方から来る方のための交通手段と宿の手配など、様々な準備をしなければいけません。法事を円滑に進めるための重要な役割ですので、しっかりとした段取りを組んでおきましょう。

檀家の役割を担う

寺院墓地にお墓を建てる際、通常は檀家になる必要があります。また寺院墓地にお墓がなくても、既にどこかの寺院の檀家になっている場合も考えられます。

では檀家になると、どんなことをしなければならないのでしょうか。寺院やご住職の考え方によって違いはありますが、主に以下の3つがあります。

寺院内の清掃

団体参拝への参加

寄付やお布施などの金銭的負担

なお、檀家になる必要がない寺院墓地も存在します。檀家の役割を果たすことが難しいと感じる場合は、そのような墓地を探してみてはいかがでしょうか。

それでは、3点を詳しく説明していきます。

寺院内の清掃

檀家とは陰に陽に寺院を支えていく役目を持っています。墓地を含めた寺院全体の清掃も、その大事な役割の一つに数えられます。

年に一度の大掃除であったり、檀家が交代で定期的に清掃を行ったりと、寺院によって手伝いのペースは様々です。

団体参拝への参加

団体参拝とは、その寺院の檀家が集まって総本山(またはそれに準ずる場所)へお参りに行くことを意味します。「開祖誕生から◯◯年」「開宗◯◯周年」といった節目となる年には、特によく行われます。

仕事などの事情がある場合は仕方がありませんが、できる限り参加をした方が良いでしょう。

団体参拝は総本山へのお参りという目的以外に、慰安旅行的な意味を含んで催されることも多く、他の檀家との交流を深める良い機会になります。普段の法要時などに見るご住職とはまた違った一面が見られるかもしれませんね。

寄付やお布施などの金銭的負担

老朽化に伴う本堂の建て替えや墓地の整備など、寺院に多額の出費が必要となった際には、檀家が寄付を求められることがあります。

また、お正月に行われる修正会(しゅしょうえ)やお盆に催される盂蘭盆会(うらぼんえ)など、定期的な行事で供養をして頂いた際には、お布施の支払いも必要です。

本来、寄付やお布施とは自分の気持ちに従って渡すものなので、義務という訳ではありません。しかし檀家になるということは、経済的な面で寺院を支える存在になるという側面も併せ持つため、寄付やお布施は事実上ほぼ必須のものとなっています。

遺骨や墓石の所有権を持つ

お墓に納められている遺骨や墓石そのものの所有権は、墓地の名義人のもとにあります。つまりそれらを別の場所に移したり、墓じまいをするといった場合の最終的な決定権は、名義人である祭祀主宰者が持っているのです。

とはいうものの、お墓ごとを独断で行うと親族内での不和に繋がりかねません。事前の話し合いのもと、しっかりと合意を得たうえで行動に移しましょう。

またお墓が建っている土地については、所有権がないということも知っておく必要があります。日本では法律によって個人が墓地を所有することが認められておらず、永代使用権が与えられるという解釈なのです。

お墓を建てる土地のために支払った金額は、永代にわたって墓地としての使用するための権利を取得するためのものなのですね。墓地そのものを自分で所有するわけではないので、誰かに転売したり、お墓を建てる以外の用途に利用することは固く禁じられています。

お墓を承継する際の手続きの流れと必要な書類

お墓を承継するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。実際にはお墓の承継=墓地の名義人変更であり、ここでは墓地の名義人を変更するための手続きを紹介いたします。

まずは事前に以下の書類を準備します。

名義変更申請書(承継使用申請書)

戸籍謄本

本籍地記載住民票

墓地使用許可証明

各書類について、解説していきます。

名義変更申請書(承継使用申請書)

墓地によって書式が異なるため、管理者に問い合わせてみましょう。

戸籍謄本

旧名義人の死亡が記載された戸籍謄本と、新たに名義人となる方の戸籍謄本の両方が必要です。

本籍地記載住民票

新名義人の本籍地記載住民票を一通取得します。

墓地使用許可証

旧名義人の名前が入った墓地使用許可証は一旦返還しなければなりません。全ての手続きが終わった後に、名義人の名前が書き換わって返却されるか、あるいは新たなものが発行されます。

全ての書類・申請が受理されると墓地使用許可証を受け取れる

全ての書類が揃い、申請書に必要事項を記入したら、管理者に提出します。その際に手数料が必要となることも多いので、事前に金額を確認しておきましょう。

申請が受理されたのち、内容に不備がなければ墓地使用許可証を受け取ることができ、墓地の名義人変更手続きは完了です。

以上、一般的な手続きの流れをご紹介しましたが、墓地や霊園によっては必要な書類が変わってくる可能性もあります。まずは管理者へ連絡を入れ、名義人変更の手続きに関して話を伺っておきましょう。

お墓の承継に関するよくある質問

ここからは、お墓の承継に関する質問を幾つかご紹介いたします。

同じような疑問を持っている方は、ぜひご一読ください。

Q. お墓の承継は次男でも可能ですか?

長男ではなく、次男であってもお墓を承継することは可能です。

また次男に限らず、長女やいとこなど他の者が継いでも問題ありません。本人にその意思があり、お墓を守っていくのに相応しい人物であると周りから認められれば、誰であってもお墓の承継者となることができるのです。

ただし墓地によっては、承継者になれる人物が規則によって制限されている場合がありますので、その範囲内で検討しましょう。

Q. お墓の承継にあたって相続税はかかりますか?

お墓の承継時に相続税は一切かかりません。お墓は仏壇や祭具とともに祭祀財産と呼ばれ、一般的な相続財産とは違い課税対象とされていないのです。

そのため、建墓のための資金を相続するよりも、生前にお墓を建てて承継するほうがその費用分を節税できることがあります。

Q. 承継者に指定された場合、放棄することはできますか?

承継者として一旦指定を受けると、お墓の承継を放棄することはできません。

ただし承継行為そのものは放棄できませんが、お墓の存続まで義務付けられているわけではなく、どうしてもお墓の維持管理が難しいのであれば墓じまいをするという選択が可能です。その場合でも、承継手続きはすませる必要があります。

一旦お墓の名義人になってから、墓じまいの申請をすすめましょう。もちろん事前にしっかりと親族内で意見調整をして、のちのち禍根が残らないようにすることが大切です。

Q. 血縁関係が無い人にも承継することはできますか?

法律上は、お墓の承継者に制限はありません。つまり血縁関係にない人であっても、お墓を承継することは可能なのです。あまり多くないケースではありますが、以下のような事例が考えられます。

戸籍は異なるが、家族同様の関係性を続けてきた人物が承継する

亡くなった人物に親類縁者がおらず、世話人や後見人が当人に代わって墓じまいを行うため承継する

友人同士で建てた共同のお墓の名義人が亡くなった際に、別の友人が承継する

このような場合も、墓地に定められた規則によっては認められないことも考えられるので、まずは管理者に問い合わせてみましょう。

Q. お墓の相続関係ではどういったトラブルが多いですか?

お墓の相続時には、なにかとトラブルが発生しがちです。多く見られるものとしては、下記のような例があります。

祭祀承継者が決まらない

承継者がお墓の管理をしない

遺骨の移動やお墓の処分を承継者が勝手に行う

以下に、各トラブルの詳細とその対処方法について解説します。

祭祀承継者が決まらない

遺言で指定されている場合を除き、祭祀承継者は親族間での話し合いで決定されます。

しかし、お墓を承継することにある程度の負担が伴うことを考えると、話し合いだけではなかなか決まらないということもあるでしょう。どうしても結論が出ない場合は、家庭裁判所にその判断を委ねるしかありません。

承継者がお墓の管理をしない

お墓をしっかりと管理していくためには、ある程度の時間とお金が必要になります。そのため、祭祀を承継した人物が管理を放棄してしまうという事態が起こり得ます。

そのまま放っておくわけにはいきませんので、代わりにお墓の管理をしっかり行える人物が親族内にいないか、皆で話し合いましょう。

適切な人物がみつかればその方にお墓の名義を移し、以降の管理を任せることで、問題は解決します。どうしても新たな承継者が見つからない場合は、墓じまいをし、埋葬されている遺骨を永代供養など別の方法で供養しましょう。

遺骨の移動やお墓の処分を承継者が勝手に行う

祭祀の承継をした人物が、親族の同意を得ないまま遺骨の移動やお墓の処分をしてしまい、トラブルに発展するという例も見られます。

これに関しては承継者(墓地名義人)墓地の名義人としての権利として認められていますので、他の人物が異を唱えることはできません。

しかしいくら法的に問題はないといっても、承継者の立場を利用して勝手な判断で行動に移すのは控えたほうが良いでしょう。特に重大な決定をする際には、しっかりと親族の同意を得てから行動することをお勧めします。

Q. 遺産相続の際に墓守料の上乗せを主張すれば通りますか?

祭祀主宰者になると、金銭的なものも含めてある程度の負担がかかります。ですがそれを理由に相続財産の取り分を多く主張することは、法律上認められていません。

実際には親族がある程度配慮し、お墓を守るための費用として多めに遺産を分配することはよく見受けられます。

しかしそれはお墓を継ぐ立場の者としての権利ではないので、裁判などで争った際には考慮されないということに留意しておきましょう。

Q. 仏壇の相続もお墓の承継者が行いますか?

仏壇の相続は、お墓の承継とワンセットで行われます。

お墓と仏壇を別の人物に承継することは、原則としてできません。他にも家系図やそれに類するもの、祭具などを含めて「祭祀財産」と呼ばれるこれらのものは、祭祀承継者が一括して受け継ぐことになります。

最後に

今回はお墓の承継について解説いたしました。

知っておいたほうが良い法律や手続きの方法など、参考になりましたでしょうか。お墓におけるトラブルはなるべく避けたいものです。スムーズにお墓の承継を進めるために、本記事を活用して頂ければ幸いです。