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2022.04.29

お墓の親族間トラブルにはどんな事がある?種類やトラブルなど徹底解説

目次

今回はお墓にまつわるトラブルの発生原因と、その対処方法について紹介いたします。

皆さんはお墓に関して何か不安を感じたり、問題を抱えたことはないでしょうか?

普段のお墓参りの作法や、法要を行う際の注意点などであれば、回数を重ねるごとに要領がわかってきます。しかし滅多に発生しないお墓ごとに関しては、知識を仕入れる機会があまりありません。

墓じまいや移転、お墓の承継時にはトラブルが起きやすく、事前準備が足りないと思いもよらないところから問題が出てくることもあります。

特に親族間で意見が分かれた場合は、慎重にことを運ぶ必要があるでしょう。一旦こじれてしまうと、解決への糸口がなかなかみつからない事態に陥ることも多いので、気を付けなければなりません。

では具体的に、どのようなトラブルを想定し、どのように心構えをしておけば良いのでしょうか。

順を追って解説してまいります。

墓じまい・移転に関するトラブル

日本人の生活様式の変化に伴い、近年では墓じまいやお墓の移転をする方が増えてきました。しかし墓じまいにしても移転にしても、自分ひとりの判断で気軽に行えるものではありません。

親族間で話し合いをして、しっかりと準備を整え、正確に手続きを行う必要があります。それでも初めての事態を前にしてトラブルを完全にゼロに抑えることは、決して簡単ではないでしょう。

ではどのようなことを事前に想定しておけば良いのでしょうか。

墓じまいの合意が中々取れない

改葬先に文句を言われる

高額な離檀料を請求される

この3点について、以下に解説いたします。

墓じまいの合意が中々取れない

墓じまいとはその名の通り、お墓をおしまいにするという意味になります。

代々守り続けてきたお墓をたたむという決断は相応の事情があってのことだと思われますが、親族から反対意見が出ることも考えておかねばなりません。

特に長年にわたってお墓参りをしてきた年長の方であれば、お墓への思い入れも人一倍お持ちでしょう。

そのような反対意見を持つ方たちにはきちんと理由や経緯を説明し、わかってもらえるまで根気強く話し合いの場を設ける必要があります。

もしかしたら墓じまいを回避できる、良い打開案が見つかるかもしれません。親族間でしこりを残さないよう、反対意見を無視したまま墓じまいを強行しないことが大切です。

改葬先について文句を言われる

墓じまいについては親族からの合意が取れたとしても、今度は遺骨の改葬先に異論が出ることもあるでしょう。

供養の方法や立地条件など、全ての点において全員が納得できる改葬先を探すことは、墓じまいの合意を得るよりも難しい作業になります。

特に共同墓での永代供養を考えている場合には、「後で遺骨を取り出すことができない」「他の方の遺骨と一緒に埋葬されてしまう」ということに対しての反対意見が想定されます。

昔ながらの供養の仕方に馴染みがある人ほど、精神的な抵抗を感じてしまうかもしれませんね。

そんな場合には遺骨の取り出しが可能な個別納骨の永代供養墓も検討するなど、選択肢を広げて考えてみることをおすすめします。

高額な離檀料を請求される

寺院の境内墓地にあるお墓の移転や撤去に伴って檀家を抜ける場合には、ご住職へ離檀料を包むのが一般的です。

地域や宗派によっても異なりますが、3万円~20万円ほどが目安となるでしょう。しかし、ご住職から高額な離檀料が請求されるといったトラブルも良く耳にします。

離檀料とは本来、今までお世話になったご住職への感謝をあらわすものであり、額を決めて請求されるものではありません。

法的にも支払いが義務とされているわけではないので、もし法外な離檀料を強要された場合は毅然とした態度で断りましょう。

あくまでも離檀料は、自身の気持ちを包むものなのです。

契約書に記載されている場合を除きます

お墓の承継・跡継ぎに関するトラブル

お墓の名義を別の人物に引継ぐことを、お墓の承継と言います。

名義人が亡くなったり、何らかの事情でお墓の管理を続けることが難しくなった際には、別の人物がその跡を継いでお墓の名義人を新たに立てる必要があるのです。

この「祭祀承継」と呼ばれるお墓の引継ぎは、遺言等で特に指定されていない限り、誰が承継者となっても構いません。特に事情がない場合は、長男が承継者となるケースがほとんどでしょう。

そんなお墓の承継時によく起こる問題として、以下のようなものがあります。

祭祀承継者が幼くお墓を管理できない

祭祀承継者が跡継ぎになることを拒否する

霊園が血縁者以外の承継を認めていない

この3点について、以下に解説いたします。

祭祀承継者が幼くお墓を管理できない

祭祀承継を行う必要が生じたときに、本来承継者となるべき人物がまだ幼く、お墓の管理ができる状態ではないという問題が発生することがあります。

お墓を継ぐとなれば全てのお墓ごとに関する責任者の立場になり、管理費の支払いや霊園に対する手続き等も行わなければなりません。

祭祀承継の行為自体は年齢による制限はされていませんが、承継者が未成年だとあまり現実的ではありませんね。ではどうすればこのトラブルを解決できるのでしょうか。

主に2つの方法が考えられます。

祭祀承継予定者が成人するまで、代わりの者が仮の承継者となる

そのまま祭祀承継を行い、実務は未成年後見人を立てて行う

仮の承継者、あるいは後見人には誰がなっても構いません。親族でなくても大丈夫です。

いずれにしても皆が納得できるよう、信頼のおける人物を選びましょう。

墓地によっては、承継者を「親族に限る」や「直系長男のみ承継を認める」といったような規定が定められている場合があります

祭祀継者が跡継ぎになることを拒否する

祭祀承継者となるべき人物が承継を拒否するというケースでは、どうすれば良いのでしょうか。本人にその意志がないのに、むりやり押し付けるわけにもいきません。

代わりに承継者となる人物の候補がいれば、周りの合意を得たうえでその方にお願いしましょう。

問題は、代わりの人物が見つからない場合です。

お墓を管理する人がいなくなってしまうので、墓じまいをしなければなりません。墓地の管理者にその旨をしっかりと伝え、墓石の撤去や遺骨を取り出しての永代供養などをしっかりと行いましょう。

霊園が血縁者以外の承継を認めていない

法律上では、祭祀承継者の条件は特に定められておらず、血縁の有無が問われることはありません。

しかし墓地や霊園の規定によっては、名義人は血縁の者でないと引継ぐことができない場合があります。厳しいところでは、直系長男以外は承継を認めないところも存在します。

もしその規定に該当する承継者が一人もいなければ、お墓をたたまなければなりません。そういった事態を回避するためには、契約時に規定をよく確認しておく必要があります。

お墓の購入時にはその費用や周辺環境などに目を向けがちですが、墓地規定にもしっかりと目を通しておくようにしましょう。

やむを得ない事情があれば長男以外への承継許可が降りるケースも多いので、まずは墓地の管理者に相談してみましょう

永代供養・共同墓に関するトラブル

最近の墓じまい増加とともに、永代供養をする方も増えてきました。これは墓じまいの際に取り出した遺骨の行き先として、永代供養をセットで考える方が多いのがその理由です。

永代供養の方法にはたくさんの種類がありますが、その一つに共同墓というものがあります。

共同墓とは、多くの遺骨を一つの大きなお墓に納めて定期的にご住職から供養をして頂ける、永代供養に多く見られる施設のことです。

新たなお墓を建てたり、納骨堂を準備する必要のない手軽さが利点として挙げられますが、一方で大きなデメリットも存在します。

遺骨を取り出すことが出来ない

お墓参りの時間が十分に取れない

特に気を付けなければいけないこの2点について、詳しく解説いたします。

合祀墓(ごうしばか)・集合墓とも呼ばれ、血縁関係に無い人たちが一箇所に納められるお墓を意味する言葉です。地域の住民で共同して管理運営する墓地のことを指す「共同墓地」と誤用されることが多いので、混同しないように気を付けましょう

遺骨を取り出すことができない

共同墓に埋葬された遺骨は、後々取り出すことができません。

例えば新たにお墓を建てて、そこで先祖供養を再開したいと思っても、一旦納めてしまった遺骨を取り出すことはできないのです。

これは、多くの方の遺骨が骨壷から取り出して一箇所に埋葬されるため、特定の遺骨だけを判別することが物理的にできないためです。また共同墓ではない場合でも、永代供養付きの施設では遺骨を取り出せないケースが存在します。

先のことを考えた際に、遺骨を取り出す可能性がある場合には、申し込み前に確認を取っておきましょう。

お墓参りの時間が十分に取れない

たくさんの遺骨が納められている共同墓では、お盆やお彼岸などの時期にゆっくりお参りができないことがあります。

多くの人がお参りのために一箇所へと集まってくるので、時間だけでなくお参りのスペースも限られてくるでしょう。通常のお墓参りのように、お供えをして線香を焚いて手を合わせて…といったような丹念な供養はできません。

なかにはお参りできる日時が限定されている施設もあります。

いっときに数百人が訪れるので、人の波に流されながらお参りは数秒で終わった、などということも実際に起こっています。

またお参りだけに限らず、入り口で待ち時間が発生する、周辺の駐車場が満車で車を停められない、といった問題にも気を付ける必要があるでしょう。

平日などの混雑しない時間帯であればそこまで問題にはなりませんが、お参りしたいと思う時期はどうしても週末やお盆・お彼岸など、似た日取りになりがちです。

落ち着いた雰囲気のなかでお参りをしたい方にとっては、ゆくゆくの後悔に繋がるかもしれません。

お墓のトラブルでよくある質問

最後に、これまで紹介したもの以外でよくあるトラブルを紹介いたします。

問題を未然に防ぐために、ぜひ参考にしてください。

Q. 親族に合意を得ずに墓じまいをすると訴えられることはありますか?

この質問における一番の論点は、墓じまいをした人物が誰かというところにあります。

墓じまいをした人が墓地の現名義人であれば、たとえ他の親族全員が墓じまいに反対していたとしても、法律上の問題はありません。

しかし名義人以外の人物が名義人からの許可を得ずに墓じまいをすると、訴えられる可能性があります。

お墓に関するあらゆる決定事項は墓地の名義人がその全権を持っているので、他の方が勝手に話を進めると問題になってしまうのですね。

しかし例え名義人の立場にあっても、周りの反対を押し切ってまでの墓じまいはおすすめできません。個人の思い付きで実行するのではなく、親族間での同意を得てから行動に移しましょう。

Q. お墓を放置する事で考えられるトラブルはありますか?

もし祭祀承継者がいない場合でも、お墓を放置したままにしてはいけません。ほとんどの場合、そのまま放っておけば最終的にお墓は撤去されてしまいます。

意図的に放置している場合であれば、撤去費用やその他の手数料等を請求される場合もあります。

代が途絶えてしまい、お墓の面倒を見る方が誰もいなくなってしまった場合は仕方がありませんが、そうでない場合は然るべき手続きを踏んで、墓じまいを行いましょう。

お墓で眠っている故人の供養がなされないままの期間を作らないよう、先延ばしにしないことが大切です。

Q. 次男でも本家の墓に入ることはできますか?

本家のお墓の名義人(その家の長男であることが多い)が認めれば、次男の方でも入れます。

ただしその次男が既婚者で子供がいる場合は、先々を考えると本家のお墓に入ることは避けた方が賢明です。

長男・次男の当事者にしてみれば「仲が良い兄弟同士で一緒のお墓に入ることができれば、こんな良いことはない」と思うかもしれません。

次の代を担う両家の子供たちも、親の意を汲み取ってくれることでしょう。しかし実際には代が3つも進めば、親族としての交流はほぼなくなってしまいます。

当時の事情を知らない世代になった時に、「墓参りに行ったら自分の墓の前で見ず知らずの誰かが手を合わせていた…」といったことが起こってしまうのです。

このような理由から、長男以外の方が本家のお墓に入る場合は、未婚者あるいは子供がいない場合にだけ検討するのが良さそうですね。

Q. 先祖代々のお墓には誰が入れますか?

基本的にはお墓の名義人となる祭祀承継者とその配偶者が、先祖代々のお墓に入ることができます。そして次の世代では、子供たちの中から選ばれた承継者とその配偶者がお墓に入ります。これを代々繰り返していくわけですね。

先に述べたように、主に長男が承継者になることが多いのですが、長男以外の方がお墓を継いでも問題はありません。

では承継者以外の方は、どこのお墓に入れば良いのでしょうか。

女性であれば、嫁いだ先のお墓に入ることになります。男性の場合は、自分と配偶者が入るためのお墓を自ら用意しなければなりません。

男女を問わず未婚者であれば、許可を得て本家筋のお墓に入ったり、自分一人が入るための永代供養墓を建てるといった方法を取ることができます。

最後に

お墓にまつわるトラブルの解説、いかがでしたでしょうか。

ご先祖様を祀るためのお墓でトラブルが発生すれば、当事者だけでなくそこで眠る方たちも悲しい思いをしてしまうことでしょう。

いつも安らかな気持ちでお参りに行けるよう、可能な限り避けたいものですね。

この記事をお読み頂いている方へ、少しでも役に立つことができれば嬉しい限りです。